就労用滞在許可証の申請

手見事イタリア就職が決まったら。

その後、就労目的で合法的にイタリアへ滞在する許可を取得するには、2つの方法があります。

まず、より多くの方が該当すると思われる、特殊資格・技能を持つ者以外、つまり一般企業に勤める事務員や販売員などの場合、就労用滞在許可証(Permesso di soggiorno di lavoro)を申請しますが、それにはDecreto Flussiという法律解禁を待たなければなりません。

一方、特殊資格・技能を持つ者の場合は、Decreto Flussiの解禁とは関係なく、常時、欧州連合が認める‘ブルー・カードUE(Carta Blue UE)’の申請を行うことが出来ますが、これについては後で述べます。

特殊資格・技能を持つ者とは
裁判官, 医師, 科学者, 数学者, 建築家, エンジニア, ジャーナリスト, 経営者, 自営業, 科学・エンジニア・運輸・その他特殊分野の特殊技能者など

Decreto Flussiについて

Decreto Flussi解禁は不定期ですが、数年前までは大よそ1年に1度はそのチャンスがありました。

が、近年では2010年(実際の申し込み手続き開始は2011年1月31日)の解禁を最後に、以降は季節労働者(Lavoratori stagionali, 野菜や果物の収穫を行う労働者など)や2015年にミラノで行われるEXPOでの期間限定労働者などの受け入れのみで、通常労働者のDecreto Flussi解禁はありません。

2009年のリーマン・ショック以降、大不況が続くイタリアでは、全体の失業率が13パーセントを越え、特に24歳までの新卒世代は失業率44パーセントとイタリア人の雇用状況も最悪といえる中、新たな外国人労働力の流入には厳しくならざるをえません。

また、ポレッティ労働大臣は

2015年度も通常労働者のDecreto Flussi解禁はないことを断言した

immigrazione.biz

とのこと。

つまり2010年を最後に、イタリアは以降、季節労働者以外の、EUに属さない特殊資格・技能を持つ者以外の外国人一般労働者を受け入れていないことになり、労働許可証への更新申請については、非常に閉ざされた門であることは、残念ながら事実です。

いつ出るか全く予想のつかないDecreto Flussiですが、Stranieri in Italia(イタリア語)というサイトなどで、最新情報を更新されていますので、将来的にイタリアでの就職を考えている方は、必ずチェックしてください。

一番最近の通常労働者向けDecreto Flussi解禁時の詳細

ここでは2015年までで最後の通常労働者向けDecreto Flussi解禁になった2010年の例を取って説明します。

前回のDecreto Flussi解禁時には、新たに98080の就労用滞在許可証発行枠が認められました。

その内訳は

国籍限定被雇用労働者と家政婦枠
52080
家政婦上記に属さない国籍の家政婦と(高齢者・身体障害者などの)介護者枠
30000
自国で職業訓練を受けた外国人と、イタリア人の先祖を持つ一定の国の外国人枠
4500
他の滞在許可証から就労用滞在許可証への変更枠
11500

以下に、各枠の詳細を説明します。

被雇用労働者と家政婦枠

この枠では、更に以下に定められた国別の枠が設定され、それぞれの枠を越えての申請は出来ませんでした。

また以下に定められた国以外の国籍者は、この枠での申請が出来ませんでした。

申請日は2011/1/31

アルバニア
4500
アルジェリア
1000
バングラディッシュ
8000
エジプト
4000
フィリピン
2000
ガーナ
4500
モロッコ
4500
モルドバ
5200
ナイジェリア
1500
パキスタン
1000
セネガル
2000
ソマリア
80
スリランカ
4000
チュニジア
1800
インド
1800
ペルー
1800
ウクライナ
1000
ニジェール
1000
ガンビア
1000
その他、協定締結国
1000
その他の、イタリアとDecreto Flussiに関する協定締結国一覧
モーリシャス、モルドバ、アルバニア、スリランカ、モロッコ、エジプト

つまり日本は以上のその他のイタリアとDecreto Flussiに関する協定を結んだ国にも属さない為、この枠での申請は行うことが出来ませんでした。

上記に属さない国籍の家政婦と介護者枠

国籍限定被雇用労働者と家政婦枠、その他の枠で申請が行うことが出来なかった外国人は、家政婦・介護者枠での申請が可能でした。

ここでは国籍が限定されない為、ロシア、中国、もちろん日本人も申請が可能な枠となりました。

が、職種としては家政婦・介護者に限定されており、可能性としては一先ず家政婦・介護者として働きながら就労用滞在許可証を申請し、その後、滞在許可症状の職種変更は比較的容易であるので、後から変更する、ということなども考えられたと思います。

申請日は2011/2/2

自国で職業訓練を受けた外国人と、イタリア人の先祖を持つ一定の国籍者枠

うち4000枠が自国で職業訓練を受けたEU圏外からの外国籍者、残り500枠はイタリア人を先祖に持ち、アルゼンチン、ウルグアイ、ベネズエラ、ブラジルに住民票を持つ外国籍者へ、振り分けられました。

またここで言うところの職業訓練とは、労働省が上記のイタリアとDecreto Flussiに関する協定を結んだ国(モーリシャス、モルドバ・・・)で行う職業訓練であった為、日本人は含まれませんでした。

申請日は2011/2/3

他の滞在許可証から就労用滞在許可証への書き換え枠

以下のタイプの滞在許可証を持つ外国人が、被雇用労働者(Lavoro subordinato)としての、就労用滞在許可証への書き換えが認められました。

申請日は2011/2/3

就学用滞在許可証から
3000
インターンシップ・職業訓練用滞在許可証から
3000
季節労働者用滞在許可証から
4000
イタリア以外のEU国で発行された長期滞在者用滞在許可証から
1000

以上より、2010年度のDecreto Flussi解禁時、日本人が申請できた枠としては、上記に属さない国籍の家政婦と介護者枠ないし、就労用滞在許可証への書き換え枠でした。

また実際の手続きについては、イタリア内務省のサイトより、オン・ラインでの申請となりました。

が、全体で98080の枠に対し、40万を越える申請が行われるなど、どの枠も受付開始から10分程度で全て定員を迎えました(定員を越えての申請は、認められませんでした)。

ただ毎回のDecreto Flussiにより、申請枠数、種類、手続き等も異なりますので、次回のDecreto Flussi解禁時には、改めて最新の情報を収集する必要があります。

特殊資格・技能を持つ者の‘ブルー・カードUE’について

医師2012年より、特殊資格・技能を持つ者は、Decreto Flussi解禁とは関係なく、欧州共同体が認める‘ブルー・カードUE’を、常時申請可能になりました。

特殊資格・技能を持つ者とは、上記にも述べた‘裁判官, 医師, 科学者など’ですが、イタリア国立統計研究所ISTATが定めるレベル1,2,3の職種がこの枠に入る為、全職種の詳細はご確認下さい。

また雇用者側は、企業が事業所を置くハロー・ワーク(Centro per l'impiego)にて、ブルー・カードUE申請を希望する者と同等の能力、資格を保持する労働可能な労働力(失業中のイタリア人、もしくはハロー・ワークに登録している外国人)がイタリア国内にないこと、つまりブルー・カードUE申請希望者以外に適任者がいないことを確認し、その場合のみ申請を行うことが出来ます。

この際、まずは雇用者側でNulla ostaと呼ばれる認可証を県庁に提出し、その後、内務省のHPより手続きします。

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