イタリア就学ビザの申請について
イタリア大使館・領事館の情報に拠りますと、90日未満、以上の関わらず、観光目的以外の滞在を予定している場合、必ず就学ビザを取得する必要がある、とのこと。
そこで早速ですが、就学ビザ申請に必要な書類について、まとめてみたいと思います。
就学ビザ提出書類
- パスポート(写真を貼ってある頁を含めた大事な頁のコピーも)
- パスポートサイズの写真を塗布した申請書
- 大学のコースへの登録証明書、公認校からの入学許可証、あるいは文化、研修を行う機関からの召喚状。公認校あるいは職業教育コースの場合、月間に最低80時間以上の授業を受けることが必要で、この時間数は入学許可証に明記されていなければならない。上記の証明書は、学校名入りの用箋で発行されたもので、発行者自身の署名入りでなければならない
- 私立校の場合、受け入れ先の教育機関が、イタリア政府の公認校であることが判明するような証明書。これに該当する公式記録がない場合には、Statuto della Scuola、もしくは商工会議所への登録証明書等
- いかなる学校の場合でもビザ申請期間の授業料は前納されていることが原則で、大学の予備登録証明書(Prescrizione Universitaria)の場合も学費納入済みの領収書も添付されていなければならない
- 職業教育コースの場合には、受け入れ先の学校から管轄の県労働事務所・労働監督局(Direzione Provinciale del Lavoro/Servizio Ispezioni del Lavoro)に正式な責任申告書(Dichiarazione di responsabilita')が送付されていなければならない
- 滞在期間中、十分生活し得る額の銀行通帳原本と過去6ヶ月分のコピー(本人以外の家族名義の際には名義人の印鑑証明書ならびに保証書も添える)
- 奨学生は奨学金を支給される旨の証明書
- ビザ有効期間をカバーする医療、入院費用の保証された(最低補償額1000万円以上)イタリアで使用可能な海外旅行保険証書(伊文か英文)
- イタリアでの宿泊先の証明、航空券あるいは予約確認書
- 住民票
- 注1
- 2回目以降のビア申請に関しては、前に通った学校からの終了証明書あるいはそれに見合う証明書(Frequenza等)を必ず添えること
- 注2
- 書類は全て原本を持参、3番、9番の書類は必ずコピーも添えること
当サイトでも出来るだけ最新の情報を掲載、更新しますが、イタリア大使館・領事館側で、予告無く、また突然に提出書類が増えることも多々あります。
その為、ビザ申請前には各留学生で必ず、管轄のイタリア大使館・領事館へ確認して下さい。
- 東京イタリア大使館管轄
- 青森、秋田、千葉、福島、群馬、北海道、茨城、岩手、神奈川、宮城、新潟、長野、埼玉、静岡、栃木、東京、山形、山梨
- 大阪イタリア領事館管轄
- 愛知、愛媛、福井、福岡、岐阜、広島、標語、石川、香川、鹿児島、耕地、京都、熊本、三重、宮崎、長崎、奈良、岡山、沖縄、大分、大阪、佐賀、滋賀、島根、徳島、鳥取、富山、和歌山、山口
就学ビザ申請のアドバイスとコツ
それでは私自身の2度の就学ビザ申請経験と、これまで多くのイタリア留学生をサポートさせて頂いた経験から、幾つか、就学ビザの申請についてアドバイスやコツをまとめてみたいと思います。
ビザ申請の時期
就学ビザの申請は、コース開始日の90日前から、というのが規定です。
ビザ申請から取得までに掛かる時間
イタリア大使館・領事館の案内では最大で90日掛かるとの説明ですが、実際には、書類に不備等が無ければ、通常申請から1週間~2週間前後でビザが取得できます。但し大使館・領事館共にイタリアの祝日とクリスマスから新年に掛けては殆どがお休みですし、また日本の祝日前後には申請者で込み合って、通常よりビザ取得までに時間が掛かることもあります。ですので、出来れば出発の1ヶ月前までには申請を済ませるのがベターです。
ビザの開始日(渡航可能開始日)
ビザは、コース開始の最大で1週間前に開始日が設定されます。あくまで「最大で」の為、コース開始日の3・4日前に渡航日を設定するのが無難です。渡航日の設定については、後ほど、イタリア留学の為の航空券の選び方でも更にアドバイスします。
ビザの有効期間
通常は、提出する入学許可証に記載されたコース期間に準ずる期間の就学ビザが発給になります。但しビザの有効期間は最大でも365日で、ビザ申請時から1年以上のコース通学が入学許可証に記載されている場合のみ、現地で滞在延長が可能なタイプのビザが発給されます。コース期間後、旅行などをしたい場合など、希望を伝えることは不可能ではありませんが、それが考慮されるとは限りません。
ビザ提出書類
ビザ申請に必要な書類は全て、念のためにも余分にコピーを取っておくほうが無難です。パスポートのコピーなど、イタリア渡航後、現地で滞在許可証申請時に改めて提出が必要な書類も多々あります。滞在許可証申請に必要な書類については、また別ページにて。
イタリア大使館・領事館が求める「滞在期間中、十分生活し得る額」とは
授業料支払い後の通帳残高が、現地滞在1ヶ月あたり大よそ10万円以上残っていることが目安とされます。ですので約1年の留学であれば、10万円X12ヶ月で約120万円以上の残高が求められます。万一、最低額に満たない場合、ご家族に一時的に残高を移して貰う、などと考える場合もあるでしょう。但し大使館・領事館側では、最近6ヶ月の口座の動きを見るため、ビザ申請直前に大金が振り込まれた形跡があると、家族名義の通帳や保証書の提出が求められることが通常です。ですのでこの場合は最初からご家族の保証書と、通帳を添えて提出するのが無難です。
ビザ申請書の書き方
申請書は、とりあえず分かるところだけ全て記入し、書き方が分からない欄は空けておくのが無難です。空欄の部分は、ビザ申請時に担当官から質問を受けるなどし、大使館側で適切な回答を埋めてくださいます。
1度でビザ申請を受け付けてもらうには
とにかく提出が求められる書類については、1つも漏れが無いか、事前にしっかり確認して下さい。また前述の通り、ビザ申請書類は、予告無く、また突然、追加の申請書類などが追加される場合も多々ある為、ビザ申請前には必ず、各留学生が大使館・領事館に電話の上、確認のこと。率直に申し上げて、イタリア大使館・領事館の担当官の態度は、おそらく皆さんがご存知の通り余り良いとは言えません。が、必要書類すら洩れなく準備し、また担当官がチェックしやすいように順番に並べて提出すれば、1度でビザ申請を受け付けていただける可能性が高いです。